水理計算の基礎知識-3章
計画使用水量と量水器の使用適正範囲
計画使用水量と量水器の使用適正範囲
水道局では、水道利用者が使用した水を量水器により計量して水道使用料金を徴収しています。
量水器は各口径によって計量できる流量の範囲が決まっており、この範囲を外れると正しく計量出来なかったり、量水器の耐用年数を短くしてしまったりする恐れがあります。
そのため水道局では申請に関わる給水装置の計画使用水量を把握し、その計画使用水量に対して量水器の口径が適正かどうかを確認するのです。
この量水器の使用適正範囲は各水道局によって定められています。
例として東京都水道局と千葉県水道局の量水器使用適正範囲を比較してみます(表3-1)。
(表3-1)
量水器口径 | 東京都水道局 | 千葉県水道局 |
---|---|---|
13 mm | 0.1 ~ 1.0 | 0.1 ~ 1.5 |
20 mm | 0. 2 ~ 1.6 | 0.2 ~ 3.0 |
25 mm | 0.23 ~ 2.5 | 0.23 ~ 4.0 |
30 mm | 0.4 ~ 4.0 | ― |
40 mm | 0.4 ~ 6.5 | 0.4 ~ 9.0 |
50 mm | 1.25 ~ 17 | 1.25 ~ 30 |
75 mm | 2.5 ~ 27.5 | 2.5 ~ 50 |
(表3-1)からも、水道局により量水器の使用適正範囲が異なることが分かると思います。
ですから水理計算をするときには、その水道局で定められている量水器使用適正範囲を要綱等で確認する必要があります。
計画使用水量の算出については「5. 計画使用水量とは」以降で説明します。
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