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水理計算の基礎知識-4章
納付金と負担金と計画使用水量

納付金と負担金と計画使用水量

水道局によっては給水装置の新設工事、量水器の増径を伴う改造工事の際には納付金(名称は水道局により異なる)を納めなければならない場合があります。

また、計画使用水量が大きい場合などに負担金(名称は水道局により異なる)を納めなければならない場合もあります。

このような水道局にとっては、「3. 計画使用水量と量水器の使用適正範囲」で説明した「正しく計量出来るように」「量水器の耐用年数を短くしないように」という理由に加えて「納付金、負担金の額を定めるために」も、計画使用水量が適切な方法で算出されているか、量水器の口径がその計画使用水量に対して適切かどうかは重要な確認事項となっています。

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前へ : 「3. 計画使用水量と量水器の使用適正範囲」































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